2014.09.19 [JDMC] 「自治体における宛名情報の管理および番号制度を見据えた対応状況について」
行政データマネジメント研究会より
2014年5月26日、日本データマネジメント・コンソーシアム(JDMC)の行政データマネジメント研究会(この年度より海外だけでなく国内外の先進事例を取り上げる、という意図を研究会のサブタイトルに付しました)では、ピースミール・テクノロジー代表取締役社長の林浩一さんと、同社シニアコンサルタントの海老名立弥さんを講師に招き、日本の基礎自治体における宛名情報の管理の状況を伺いました。
ここでいう「宛名」というのは、主に基礎自治体の内部で扱われる住民の個人情報のことです。氏名、住所、 性別、生年月日という住民基本台帳に記載された 4 つの基本情報および、付随するその他の属性情報から主に構成されるデータです。その他の情報には、電話番号のような連絡先、税金の還付先となる金融機関の口座番号などが含まれることがあります。
行政側が提供するサービスと利用者のニーズを的確かつ迅速にマッチングするために作成・運用される役所内部の情報ですが、宛名情報が不正確ならば、住民は受給する権利のある行政サービスを利用できずに不利益を被ったり、逆に、保険料や税を支払っていないにも関わらずサービスを受給する不正行為が発生したりするため重要です。
日本では、年間500 万人以上が市区町村間の転出入や自治体内の転居を行っています( 住民基本台帳人口移動報告 平成30年(2018年)結果 )。こうした転出入・転居の発生は出生・死亡とあわせて、宛名情報を変化させる要因となります。人が動けばデータも変化するということです。
本講演は、2015年10月の市町村による個人番号(マイナンバー)の付番、2016年1月の自治体内における番号利用が開始される前の内容ですが、今日の状況を理解する上でたいへん参考になるかと思います。
- 「自治体における宛名情報の管理および番号制度を見据えた対応状況について」
https://japan-dmc.org/?p=3778
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